<注意事項>
今回、労災一人親方労災保険に特別加入するにあたり作業に従事する際には、労働安全衛生法・規則の関係条項を遵守し、安全衛生には十分注意してください。
<会 則> (抜粋)
1.労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の補償開始日は、当会が管轄労働基準監督署(以下「労基署」)へ申請を提出した翌日からとなります。
2.以下に該当する場合は入会のお申し込みをお断りさせていただくことがあります。
①入会の意図が社会的、倫理的見地から鑑みて不当または労災保険給付の不正受給などであると思われる場合
②当会規定の一人親方特別加入の条件を満たさない場合
③その他、当会が入会希望者を会員とすることを不適当と判断する場合。
3.労基署への申請手続は、保険料等の入金を確認した後、またクレジットカードによる決済の場合は決済を確認した後に開始します。保険料等はご希望の補償開始日の2営業日前までに指定した口座に指定金額の全額をお振り込みください。支払いがないときは、加入意思がないものとして加入申込者に事前通知無く一方的に加入手続を中止します。
4.加入手続中止後にご入金があった場合、再度加入を希望の場合は加入手続が遅延する場合があります。その場合の遅延によって発生する損害等に関して、当会は一切の責任を負いません。
5.加入希望者は、加入申込書に自動車運転免許証、国民健康保険被保険者証または住民票の写し等本人及び現住所確認の可能な公的証明書類の写しを添付して加入申し込みをしなければなりません。ただし、毎月払い会員については、クレジットカードの信用情報をこれに代える場合があります。
6.当会は、加入時及び加入中に入手した会員の個人情報を個人情報取扱規程に準じて適正に処理します。
7.会員は、当会の定める給付基礎日額(以下「日額」という。)以外の日額に変更できません。日額変更を希望する場合は、特別加入の脱退または当会から脱会(以下「脱退」という。)しなければなりません。
8.年度更新の意思確認は、毎年1月以降に当会より会員宛にFAXまたは郵送にて行います。会員は、指定期日までに文書による意思確認、保険料等の納付を完了しなければなりません。意思確認及び保険料等の納付が確認できないときは、年度末に脱退する意思表示と見なして、年度末をもって脱退等とします。
9.会員が脱退等を希望するときは、事前に必ず当会に連絡しなくてはなりません。連絡が無い場合は、脱退等手続完了日までの保険料等が発生し、会員はそれを支払う義務があります。また、会員は脱退と同時に有効期限が残っている「労災保険加入証明書」を当会に返納しなくてはなりません。
10.以下のいずれかに該当する場合は、加入者の合意なしに当会の判断によって脱退手続をとらせて頂きます。
① 「年払い会員」が当会指定のお振り込み期日までにご入金が無い場合
② 指定連絡先に14日間連絡が取れないとき
③ 日本国内外を問わず法令に違反し、当会が脱退手続をとることが相当と判断した場合
④ 当会の加入者としてふさわしくないと判断した場合
⑤ その他上記に準ずる場合
11.以下に該当した場合は速やかに当会まで御連絡ください。連絡が無い場合は、労災保険の給付を受けることが出来ない等の不利益を被ることがあります。本人が連絡できない状態のときは、代理人の方でも結構です。
① 年間100日間以上従業員を雇い入れている、または雇い入れる予定がある場合(パート・アルバイトを含む)
② 業種を変更したとき(建設業でなくなったとき)
③ 住所・氏名や連絡先を変更したとき
④ 業務外、業務上または通勤上において、怪我をしたとき、死亡したとき、その他の要因で死亡したとき
12.労災保険の休業(補償)給付は法に基づき監督署が認定した基準によってなされます。
13. 「毎月払い」会員は年度更新を当然継続することを条件として入会する。年度更新を希望しない者は、3月20日までに年度末で脱退することを当会に連絡するものとし、連絡無い場合は更新を希望するものとみなします。
14.「毎月払い」会員が年度途中で脱退するときは、理由の如何を問わず既に納めた保険料等の返還請求はできません。また、「毎月払い」会員は申し込みをした月を含め4ヶ月を経過した日以降でないと脱退できません。
15.「毎月払い」会員が当会の指定するクレジットカードによる決済を行わなかったときは、加入の手続は行いません。また会員のご都合によりカード決済ができなくなった場合は、「年払い」会員に移行し、当会が指定する期日までに、指定した「年払い」の保険料等のお支払が無い場合は決済が行われなかった月の末日をもって当会を当然脱退となります。この場合、以後当会への加入はできません。
16.「年払い」会員が年度途中に脱退等をしたときは、既に納めた労災保険料のうち未使用の労災保険料から手続会費及び振込手数料を差し引いた後に残余の労災保険料がある場合は、会員本人の金融機関口座に返金するものとします。
17.年度の中途で脱退等した者が、当該年度に再度第二種特別加入するときは給付基礎日額を選択できません。
18.当会は理事会または役員会に諮り会員の事前承諾なく都道府県、市区町村または業種等に基づき当会を分割(以下「区割り」という。)することがあります。この場合、会員は区割りした移動に応じなくてはなりません。
19.加入希望者及び会員は、上記会則を遵守し、会則の執行により被った損害等に関しいかなる名目においても当会に損害等を請求できません。また、当会は、上記会則の執行により加入希望者、会員に生じる如何なる損害等に 関しても一切責任を負いません。
20.会則は、理事会または役員会に諮り、会員の事前承認なく変更する場合があります。
21.労災保険率改定があった場合、予告なく保険料等の内訳、金額等が変更されることがあります。
22. 会員は、東北労災一人親方部会の運営および総会・諸会議における議決事項等については、理事会の議長に委任することに同意します。
2012.12.01変更